○西目屋村たばこ店会補助金交付要綱
平成12年9月27日
要綱第7号
(目的)
第1条 西目屋村たばこ店会の健全な発展を図り、もってたばこ消費を促進し、たばこ税の増大に努め村財政に寄与する店会に対し補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、前々年度の村たばこ税納付額の合計金額に3%を乗じて1,000円未満を切り捨てた金額とする。ただし、その金額が20万円を超える場合は、20万円とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式随意)に村長が必要と認めた書類を添付し村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し適当と認められたときは補助金の交付を決定し、その決定を通知しなければならない。
(補助金の交付時期)
第5条 補助金の交付は、請求を受けた日から1ケ月以内とする。
(補助金の返還)
第6条 村長は虚偽の申請、その他不正の行為があると認めた場合は、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命じることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。
附則(平成19年9月14日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。