○西目屋村特別会計条例

昭和五十一年十月二十二日

条例第十六号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

 西目屋村国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業 

 西目屋村介護保険特別会計 介護保険事業

 西目屋村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

第二条 前条の特別会計においては、当該会計の事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び諸収入をもつてその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもつてその歳出とする。

1 この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(西目屋村農業共済事業特別会計条例の廃止)

2 西目屋村農業共済事業特別会計条例(昭和三十八年西目屋村条例第九号)は、廃止する。

(西目屋村水道特別会計条例の廃止)

3 西目屋村水道特別会計条例(昭和三十九年条例第十一号)は、廃止する。

(西目屋村土地取得特別会計条例の廃止)

4 西目屋村土地取得特別会計条例(昭和四十六年条例第十四号)は、廃止する。

(昭和五四年九月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年三月一〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年三月一七日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年三月一五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、昭和六十年度収支決算にかかわる事項については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二〇日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(平成元年三月一一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成五年三月一九日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成九年三月二一日条例第二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年九月二二日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年九月二七日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一七日条例第九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和五年一二月七日条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

西目屋村特別会計条例

昭和51年10月22日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和51年10月22日 条例第16号
昭和54年9月25日 条例第7号
昭和56年3月10日 条例第3号
昭和57年3月17日 条例第5号
昭和58年3月15日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第6号
平成元年3月11日 条例第10号
平成5年3月19日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第2号
平成9年9月22日 条例第14号
平成11年2月3日 条例第1号
平成12年9月27日 条例第32号
平成18年9月25日 条例第24号
平成20年3月17日 条例第9号
平成23年3月15日 条例第3号
令和5年12月7日 条例第23号