○西目屋村補助金交付に関する規則
昭和52年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、村の総合的な振興、発展を図るため村内各団体の事業及び事務に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象及び認定)
第2条 補助金の交付をうけることができる団体は、事業の内容が公益上必要あるものにつき村長が、その事業計画及び事務の内容を調査のうえ認定する。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付をうけようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、村長は適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に附する条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(村長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は村長の承認をうけなければならない。
(2) 事業の内容の変更(村長が定める軽微な変更を除く)をする場合には、村長の承認をうけなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合は村長の承認をうけなければならない。
(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は村長に報告してその指示をうけなければならない。
2 前項に規定するもののほか、村長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金の交付を申請した者に文書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(補助金の請求手続き)
第7条 補助金交付決定の通知をうけた団体が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(簿冊等の備付)
第8条 補助金の交付をうけた団体は、事業の実施状況、収支経理簿、その他必要な簿冊を備え付けなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付をうけた団体は、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え翌年度の6月末日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号準用)
(2) 収支積算書(様式第7号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(立入検査等)
第10条 村長は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者に対して村の職員をして事務所事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
(決定の取消し)
第11条 村長は、補助金交付の決定をうけた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付をうけたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金交付の決定をうけた団体は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、村長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては適用しない。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






