○西目屋村財政状況の公表に関する条例
昭和42年10月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行なうものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況については、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、西目屋村公告式の例による。
2 前項の財政状況の写は、その公表の日から ケ月間、何人も村長の指定する場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、村長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。
2 西目屋村財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年西目屋村条例第8号)は、廃止する。