○西目屋村教育委員会会議規則
昭和45年8月26日
教委規則第 号
西目屋村教育委員会会議規則(昭和31年8月西目屋村教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 削除
第3章 会議
第1節 総則(第6条~第11条)
第2節 発議及び動議(第12条・第13条)
第3節 発言(第14条~第17条)
第4節 採決(第18条~第21条)
第4章 会議録(第22条~第25条)
第5章 紀律(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の参集)
第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。
(委員の席次)
第3条 委員の席次は、教育長が定める。
第2章 削除
第4条及び第5条 削除
第3章 会議
第1節 総則
(会議)
第6条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行なう。
(会期)
第7条 会期及びその延長は、会議にはかって定める。
2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。
3 会期の起算は、即日からとする。
(会議の開会等)
第8条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の決定
(3) 会期の決定
(4) 報告
(5) 陳情
(6) 議事
(7) その他
(8) 閉会
(請願等)
第10条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 発議及び動議
(発議)
第12条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を具え理由を附して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
(動議)
第13条 委員は、動議を提出できる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって議題としなければならない。
第3節 発言
(発言)
第14条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第15条 1議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。
第16条 すべて発言は、議題外にわたってはならない。
第17条 発言は、自席においてしなければならない。
2 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。
第4節 採決
(採決)
第18条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。
第19条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第20条 修正の動議は、原案にさきだって、可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第4章 会議録
(会議録)
第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のために出席した者の職又は氏名
(4) 委員又は教育長等の報告
(5) 議題及び議事に関する事項
(6) 議決事項
(7) その他必要と認めた事項
2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。
(会議録署名委員)
第24条 会議録に署名すべき委員は、2人として教育長が指名する。
第25条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議にはかって定める。
第5章 紀律
(離席)
第26条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議事妨害)
第27条 会議中においては、何人もみだりに発言し又は騒いで議事の進行を妨げてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の西目屋村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村教育委員会会議規則の規定は、その効力を有する。
附則(平成29年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月20日から適用する。
附則(令和2年8月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。