○西目屋村教育委員会会議規則

昭和四十五年八月二十六日

教委規則第 号

目次

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 削除

第三章 会議

第一節 総則(第六条~第十一条)

第二節 発議及び動議(第十二条・第十三条)

第三節 発言(第十四条~第十七条)

第四節 採決(第十八条~第二十一条)

第四章 会議録(第二十二条~第二十五条)

第五章 紀律(第二十六条・第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の参集)

第二条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。

(委員の席次)

第三条 委員の席次は、教育長が定める。

第二章 削除

第四条及び第五条 削除

第三章 会議

第一節 総則

(会議)

第六条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員二人以上から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行なう。

(会期)

第七条 会期及びその延長は、会議にはかつて定める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

3 会期の起算は、即日からとする。

(会議の開会等)

第八条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。

(会議の順序)

第九条 会議は、おおむね次の順序で行なう。

 開会

 会議録署名委員の決定

 会期の決定

 報告

 陳情

 議事

 その他

 閉会

(請願等)

第十条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(会議の公開)

第十一条 会議は、公開する。ただし、法第十四条第七項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第二節 発議及び動議

(発議)

第十二条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を具え理由を附して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(動議)

第十三条 委員は、動議を提出できる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて議題としなければならない。

第三節 発言

(発言)

第十四条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 二人以上発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第十五条 一議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。

第十六条 すべて発言は、議題外にわたつてはならない。

第十七条 発言は、自席においてしなければならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

第四節 採決

(採決)

第十八条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議にはかつて、採決しなければならない。

第十九条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

第二十条 修正の動議は、原案にさきだつて、可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第二十一条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

第四章 会議録

(会議録)

第二十二条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。

第二十三条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席委員及び欠席委員の氏名

 説明のために出席した者の職又は氏名

 委員又は教育長等の報告

 議題及び議事に関する事項

 議決事項

 その他必要と認めた事項

2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。

(会議録署名委員)

第二十四条 会議録に署名すべき委員は、二人として教育長が指名する。

第二十五条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議にはかつて定める。

第五章 紀律

(離席)

第二十六条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議事妨害)

第二十七条 会議中においては、何人もみだりに発言し又は騒いで議事の進行を妨げてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月二四日教委規則第一号)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(平成一四年一月二三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一八日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の西目屋村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村教育委員会会議規則の規定は、その効力を有する。

(平成二九年二月一三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十二月二十日から適用する。

(令和二年八月一七日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

西目屋村教育委員会会議規則

昭和45年8月26日 教育委員会規則

(令和2年8月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年8月26日 教育委員会規則
昭和60年6月24日 教育委員会規則第1号
平成14年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
平成29年2月13日 教育委員会規則第1号
令和2年8月17日 教育委員会規則第4号