○西目屋村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和63年9月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、西目屋村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 教育委員会の権限に属する事務は、教育長が職員をもって分掌させるものとする。

2 事務局に次の課を置く。

教育課

3 前項の教育課に学務係及び社会教育係を置く。

(事務分掌)

第3条 課の分掌する事務は次の各号に掲げるとおりとする。

学務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育予算の統括に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員の人事及び給与に関すること。

(4) 規則及び規定に関すること。

(5) 学校教育の一般方針に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 表彰に関すること。

(8) 児童生徒の就学事務委託に関すること。

(9) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(10) 教科書その他教材に関すること。

(11) 教職員の研修に関すること。

(12) 学校の環境衛生に関すること。

(13) 児童生徒の就学援助に関すること。

(14) 児童生徒の通学補助に関すること。

(15) 学校給食に関すること。

(16) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(17) 教育行政相談に関すること。

(18) その他学校に関すること。

(19) 学校事務委託に関すること。

(20) 教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(21) 教育財産に関すること。

(22) 他管との教育交流に関すること。

(23) 他の係に属さない事務に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に掲げる事務に関すること。

(2) スポーツ・文化賞に関すること。

(3) 文化財に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

(職員の職)

第4条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置く。

(1) 教育課長

(2) 係長

(3) 主事

(4) 主事補

(5) 技能技士

(6) 技能主事

2 前項各号に掲げる職には、事務職員又は社会教育主事をもって充てる。

(職員の職務)

第5条 課長は、教育長を補佐し課の事務を掌握するとともに所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌握する。

3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。

(教育長の職務代理者の指定)

第6条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、教育長職務代理者がその職務を行う。

(事務の代決及び代決の制限等)

第7条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。

2 事務の代決は、事務局職員若しくは教育委員会の所管に属する学校等の職員に委任し、臨時に代理させることができる。

3 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めたものに限るものとする。

(後閲)

第8条 代決したものについては、特に軽易なものを除き速やかに後閲をうけなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 西目屋村教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和43年10月1日教委規則第 号)は、前項に規定する適用日を以て廃止する。

(平成2年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年8月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成14年3月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月20日から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

西目屋村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和63年9月30日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年9月30日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年8月15日 教育委員会規則第4号
平成14年3月4日 教育委員会規則第6号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年2月14日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月25日 教育委員会規則第2号