●西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例

昭和31年12月3日

条例第12号

第1条 教育長の勤務時間は、西目屋村職員の勤務時間に関する条例(昭和26年西目屋村条例第13号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

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○西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例

平成27年3月13日

条例第5号

次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 略

(2) 西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例(昭和31年条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第4条中「100分の135」とあるのは「100分の145」とする。

(平成28年3月14日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定により改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例

昭和31年12月3日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年12月3日 条例第12号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第19号
平成28年12月19日 条例第41号