○西目屋村教育委員会所管旅費規程

昭和四十三年三月八日

教委規程第 号

(目的)

第一条 西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の村費をもつて、職員以外の者に対して支給する旅費については、西目屋村職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年西目屋村条例第十六号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(証人等の旅費)

第二条 職員以外の者が教育委員会の依頼により、講義、講演、調査、研究、鑑定等および労務のため旅行した場合、または証人、参考人等として旅行した場合に支給する旅費の支給区分は、次の基準によるものとする。

 臨時的な講義、講演、調査、研究、鑑定等のため旅行した場合には、条例に定められてある旅費額に五割加算した旅費

 証人、参考人等その他これらに類する者が旅行した場合には、条例に定められてある旅費

 臨時的労務のため労務者が旅行した場合、または臨時的な調査労務等の公務のため学生生徒が旅行した場合は、実費旅費

2 特別の事由により前項によりがたい場合は、その者の身分経歴および用務の性質を考慮して旅費を支給するものとする。

(旅行命令権の委任)

第三条 委任による旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)は教育長とする。

2 教育長は、旅行命令等を発する権限の一部を教育長職務代行者、各学校長に委任または代理させることができる。ただし、その範囲については、別に定めるところによる。

3 教育長は、委任をうけた旅行命令権者に事故がある場合は、別に定めるところにより、臨時に他の職員にその事務を代理させるものとする。

(権限の委任)

第四条 旅行命令権者は、この規則その他により教育委員会が特に定めるべきものとする事故を除き、当該旅費について条例により任命権者としての教育委員会が執行すべき権限を適宜執行するものとする。

(路程の計算)

第五条 旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。

 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 郵政省の調に係る距離表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。

西目屋村教育委員会所管旅費規程

昭和43年3月8日 教育委員会規程

(昭和43年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年3月8日 教育委員会規程