○西目屋村教育委員会表彰規則の運用要綱
昭和60年8月 日
教委要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は、西目屋村教育委員会表彰規則(以下「規則」という。)の適切な運用をはかる必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2 規則第2条第1項各号の表彰は、次の基準によるものとする。
(1) 第1号における基準
ア 青森県スポーツ大会に出場して優勝した者若しくは優勝にあたいする者または新記録を樹立した者
イ 国際スポーツ大会代表選手または全国大会若しくは東北大会に出場し優秀な成績をおさめた者
ウ 体育スポーツの振興に尽し、その功績が特に著しい者
(2) 第2号における基準
ア 県大会で優秀な成績をおさめた者
イ 国際的大会、全国大会または東北大会に出場し、優秀な成績をおさめた者
ウ 学術、文化の振興に尽し、その功績が著しい者
(表彰対象者)
第3 規則第2条に規定する表彰の対象者は、村内に居住し、または、勤務する個人及び団体とする。ただし、前記以外の対象者でも表彰することができる。
(推せんの方法)
第4 教育委員会は、表彰を受けるものの推せんを教育機関及び各種団体等から表彰調書によりうけるものとする。
(表彰の種類)
第5 規則第3条により表彰は表彰状を授与するが、賞品として額縁をあわせて授与する。賞品としてメダル(スポーツ、文化賞)を授与する。
(表彰の重複)
第6 表彰を受けた者が年度をこえて表彰に価する功績があった場合は、重ねて表彰を受けることができる。ただし、第5に規定するメダル(スポーツ・文化賞)は1回より授与しない。
(記録の保存)
第7 表彰を受けた者の記録は、氏名、年齢、性別、住所事績内容、その他必要な事項を記入した台帳を作成し、永久保存する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月17日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。