○西目屋村スクールバス運行管理規程

平成元年二月一日

教委規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、西目屋村立西目屋小学校児童及び西目屋村から弘前市立東目屋中学校へ通学する生徒の安全と学業の円滑化を図るために、スクールバス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(バスの管理)

第二条 バスは、教育委員会が管理する。

(使用の目的)

第三条 バスは、児童生徒の登下校に使用する。

(運行経路)

第四条 教育長は、運転者にあらかじめバスの運行経路及び時刻を指示しなければならない。

(運転記録)

第五条 バスを運転した者は、運転日誌に所定の事項を記録して、定期的に教育長の決裁を受けなければならない。

2 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条に基づき、自動車を運転する者は、一日一回運行の開始前において自動車を点検し、その記録と運行状況を運転日誌(様式第一号)に記入するものとする。

(運転員の服務)

第六条 バスの運転者は、次の事項を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

 運転者は、常に正常な運転のできる健康状態でなければならない。

 運転者は、必要に応じてバスの整備・調整・洗浄・清掃を実施し、使用時において支障のないようにしておかなければならない。

 運転者は、随時バスの点検を行い、異状と認めたときは速やかに教育長に報告し、専門技術者に依頼して整備を行うものとする。

 運転者は、運転に際して常に細心の注意を払い、道路交通取締法令規を遵守し、事故の防止に専念しなければならない。

(報告)

第七条 使用者は、登下校運行時刻及び回数を明記したバス運行予定表(様式第二号)を、前月の十日までに教育委員会へ報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第八条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一八日教委規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月一四日教委規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村スクールバス運行管理規程

平成元年2月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年2月1日 教育委員会規程第1号
平成27年3月18日 教育委員会規程第1号
令和4年3月14日 教育委員会規程第1号