○西目屋村立学校職員結核対策規程
昭和30年6月27日
教委規程第2号
第1条 西目屋村立学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患に対する予防並びに療養指導に関する取扱いは、この規程の定めるところによる。ただし、次に掲げる者には、これを適用しない。
(1) 給料の支給を受けない者
(2) 臨時の職員
(3) 常時勤務に従事しない者
第2条 職員は、結核予防法(昭和22年法律第96号)及び学校身体検査規程(昭和24年文部省令第7号)による結核に関する定期健康診断を毎年受けなければならない。
2 健康者中の結核未感染の職員は、結核予防法による結核予防接種を受けなければならない。
3 前2項の健康診断、結核予防接種の時期、方法については、そのつど定めるものとする。
第3条 健康診断の結果に基き、職員を次の4種に分ける。
(1) 健康者
ア 未感染健康者
イ 既感染健康者
(ア) 「ツベルクリン」皮内反応の陽性転化後1年以上を経過し、精密検査の結果結核性病変を認められない者
(イ) 既往の病変を認められない者
(2) 要注意者
ア 自然感染陽性転化後1年以内の者で、結核性疾患としての所見の認められない者
イ 結核性病変はあるも病状は停止状態にある者
ウ 肋膜炎経過後1年以内の者
エ エックス線検査の結果、病巣陰影が消失して後1年以内の者
オ 自然感染陽性転化後2年以内の者で、他に著しい所見がないが自覚症状のある者
(3) 要休養者
ア 自然陽性転化後発病のおそれが濃厚な者
イ 発病しているが1年以内に現場復帰の見込みある者
ウ 非開放性結核で病状は停止性になっているが職務につくのを不適当と認める者
(4) 要療養者
ア 開放性結核の者
イ 病状進行の傾向にある者
ウ 結核性疾患のある者で1年以上の療養を要すると認められる者
第4条 要注意者と診断された者は、結核予防法第36条第1項により青森県知事によって指定された医療機関の結核性疾患精密検査証明書(別表第1)を添え、学校長を経て教育長に届け出なければならない。
2 前項の届出により教育長は、要注意の発令をするものとする。
3 要注意に対して、宿直、日直、超過勤務、出張その他これに準ずる勤務を免じ、必要ある場合は、その勤務の変更を命ずることができるものとする。
4 要注意者は、少くとも3ケ月に1回は必ず指定医療機関の精密検査を受け、休養休職者経過報告書(別表第2)により学校長を経て教育長に報告しなければならない。
第5条 要療養、要休養者と診断された者の取扱いについては、学校職員の有給休暇に関する規則(昭和29年青森県教育委員会規則第12号)第4条、第10条第1項第2号、第11条、第12条及び第13条の規定によるものとする。
2 出勤の発令を受けてから6ケ月以内に再発した場合、前に療養、休養した期間を通算するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程施行の際、従前の規定によりなされた要注意の発令は、この規程によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

