○西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和49年1月30日

教委規則第 号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 教育委員会が委嘱する。

(報酬)

第4条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は1校14万5,500円とする。

(旅費)

第5条 校医及び薬剤師の旅費は、1校1回7,000円とする。ただし、村内に居住する場合は支給しないものとする。

(職務)

第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。

(施行事項)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日教委規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年9月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和49年1月30日 教育委員会規則

(平成21年9月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年1月30日 教育委員会規則
昭和50年4月1日 教育委員会規則
昭和59年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年2月26日 教育委員会規則第1号
平成13年2月28日 教育委員会規則第2号
平成21年9月8日 教育委員会規則第2号