○西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和49年1月30日
教委規則第 号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 教育委員会が委嘱する。
(報酬)
第4条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は1校14万5,500円とする。
(旅費)
第5条 校医及び薬剤師の旅費は、1校1回7,000円とする。ただし、村内に居住する場合は支給しないものとする。
(職務)
第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。
(施行事項)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。