○西目屋村高校生奨学補助金交付条例
昭和57年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村在住世帯の高校生の進学志望者に対し奨学資金を補助し、もって村教育の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 高等学校の正規の修業期間在学する学生に奨学金として補助する。
(補助金の額)
第3条 奨学補助金の額は、学生1人につき年額10万円とする。
(交付期日)
第4条 奨学補助金の交付は、当該年度の4月及び9月の2回とし、交付額の2分の1をそれぞれ同月の末日までに本人の申請により交付する。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。