○西目屋村高校生奨学補助金交付条例

昭和五十七年三月十七日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村在住世帯の高校生の進学志望者に対し奨学資金を補助し、もつて村教育の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第二条 高等学校の正規の修業期間在学する学生に奨学金として補助する。

(補助金の額)

第三条 奨学補助金の額は、学生一人につき年額十万円とする。

(交付期日)

第四条 奨学補助金の交付は、当該年度の四月及び九月の二回とし、交付額の二分の一をそれぞれ同月の末日までに本人の申請により交付する。

(委任事項)

第五条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成六年三月二三日条例第三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年九月一七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成二一年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

西目屋村高校生奨学補助金交付条例

昭和57年3月17日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第11号
平成6年3月23日 条例第3号
平成11年9月17日 条例第19号
平成21年3月17日 条例第5号