○西目屋村高校生奨学補助金交付規則
昭和57年8月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 西目屋村における高校生に対する奨学補助金交付については別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「高校生」とは、西目屋村の住民で西目屋村から弘前市立東目屋中学校、国立大学法人弘前大学教育学部附属中学校、特別支援学校中学部及び私立中学校に通学し卒業した者で、全日制高等学校、定時制高等学校、特別支援学校高等部及び八戸高等専門学校修業年限3学年まで在学する学生をいう。
(交付期間)
第3条 前条の高校生に対し、3ケ年間交付する。
(申請等)
第4条 奨学補助金の交付を受けようとする者は、高校生奨学補助金交付申請書(第1号様式)に在学証明書または学生証明書の写を添付のうえ、教育長に提出しなければならない。
(権利の消滅)
第5条 この補助金の交付基準日は、毎年4月1日、9月1日(以下「基準日」という。)とし、基準日前に於て次の各号に該当する場合は、奨学補助金受給の権利は消滅するものとする。
(1) 世帯が転出したとき。
(2) 高校を退学したとき。
(3) 高校を留年したとき(当該留年度分)。
(不正利得の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により奨学補助金の交付を受けた者があるときは教育長は、その者に対し当該奨学補助金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成23年4月1日以降に中学校へ入学した生徒に適用し、それ以前に中学校へ入学した生徒においては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の西目屋村高校生奨学補助金交付規則第2条の規定は、平成27年度以降に卒業した生徒に適用し、平成26年度分までについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

