○西目屋村社会教育委員設置条例
昭和43年9月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 西目屋村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は5名とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が法第15条に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか委員に関して必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者及び社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年6月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。