○西目屋村立公民館の設置に関する条例

平成6年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第107号)第24条の規定に基づき、西目屋村立公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 村立公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

種別

名称

位置

本館

西目屋村中央公民館

西目屋村大字田代字稲元143番地

地区館

大白公民館

西目屋村大字大秋字開野58番地

(管理)

第3条 村立公民館は、西目屋村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)に館長及び主事、その他必要な職員を置く。

2 大白公民館には、必要に応じて職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は管理運営上必要があると認めるときは地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に大白公民館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に大白公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設の利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 西目屋村立公民館条例(昭和25年条例第7号)は、廃止する。

(平成12年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者及び社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西目屋村立公民館の設置に関する条例

平成6年3月23日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)