○西目屋村中央公民館使用条例

平成6年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)の施設の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公民館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) もっぱら営利を目的とする事業のため使用するとき。

(3) もっぱら特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。

(4) 特定の宗教を支持し、または特定の宗派もしくは教団を支援すると認めるとき。

(5) 公民館の業務上支障があると認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止するものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 館長の指示に従わないとき。

(5) 虚偽の方法で許可を受けたとき。

2 前項の処分により使用者が損害を受けても教育委員会はその責を負わない。

(弁償)

第5条 使用者の責に帰す事由により、施設又は設備を破損又は亡失したときは現状に復し、又は現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。

(料金)

第6条 公民館の施設を使用する者は、別表第1に定める使用料の額を納入しなければならない。

(料金の返還)

第7条 既納の料金は、返還しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により公民館施設を使用することができなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(料金の免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金を徴収しない。

(1) 教育目的のため使用するとき。

(2) 社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 村の事業のため使用するとき。

(4) その他教育委員会が料金を徴収しないものと認めたとき。

2 前項第2号で「社会教育関係団体」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

西目屋村中央公民館使用料

〔公民館施設〕

時間

区分

9:00~22:00(1時間当たり)

大研修室

1,200円

高齢者憩いの広場

児童ふれあい広場

中研修室

茶道・華道和室

400円

研修会議室和室

小研修会議室

視聴覚室

調理実習室

1 使用料には、一部の備品使用料及び冷暖房費を含む。

2 村内居住者以外については、使用料の2倍の額を徴収する。

〔公民館備品〕

名称

単位

使用料

DVカラオケチェンジャー

1曲

100円

1 使用料については、使用時に支払う。

西目屋村中央公民館使用条例

平成6年3月23日 条例第6号

(平成14年3月22日施行)