○大白公民館使用規則

昭和54年9月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 大白公民館使用条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)第8条に規定する公民館の施設の使用については、この規則の定めるところによる。

(使用の願出)

第2条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を館長を経て教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育長は前条の許可をする場合は申請者に対し、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取り消し等)

第4条 条例第4条各号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止する場合は理由を付して教育長が申請者に通知しなければならない。

(使用許可書の提示)

第5条 使用者は使用当日、使用許可書を館長に提示しなければならない。

(点検)

第6条 使用者は使用を終ったときは、すみやかに館長に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成6年西目屋村条例第4号。)第5条の規定により大白公民館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第2条規定中「館長を経て教育長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、読み替えるものとする。

(館長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公民館施設の使用については館長が定める。

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

大白公民館使用規則

昭和54年9月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年9月25日 規則第6号
平成26年3月18日 教育委員会規則第2号
令和3年11月4日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号