○大白公民館使用規則
昭和54年9月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 大白公民館使用条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)第8条に規定する公民館の施設の使用については、この規則の定めるところによる。
(使用の願出)
第2条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を館長を経て教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 条例第4条各号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止する場合は理由を付して教育長が申請者に通知しなければならない。
(使用許可書の提示)
第5条 使用者は使用当日、使用許可書を館長に提示しなければならない。
(点検)
第6条 使用者は使用を終ったときは、すみやかに館長に届け出て点検を受けなければならない。
(館長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、公民館施設の使用については館長が定める。
附則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

