○西目屋村スポーツ推進委員規則

昭和四十六年六月十七日

教委規則第 号

(趣旨)

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 スポーツ推進委員は次のことを行う。

 体育、レクリエーシヨン事業の立案指導及び実施に関すること。

 関係団体の行なう体育、レクリエーシヨン事業への指導、助言及び協力に関すること。

(委嘱)

第三条 スポーツ推進委員は、人格高潔で次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 西目屋村に生活の根拠を有し、体育、レクリエーシヨンの振興に熱意を有する者

 体育、レクリエーシヨン関係団体の構成員で体育レクリエーシヨンの普及振興に寄与し、または地域の体育振興活動に実績をあげているもの

 体育、レクリエーシヨンに関する学識経験者

(委員の定数)

第四条 スポーツ推進委員の定数は、十名以内とする。

(委員の任期)

第五条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、必要と認めるときは任期中であつてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

(会議)

第六条 会議には会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選とし、任期は委員の任期とする。

2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

3 スポーツ推進委員会の会議は、必要に応じて教育長がこれを招集する。

(施行事業)

第七条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年四月四日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(平成二四年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

西目屋村スポーツ推進委員規則

昭和46年6月17日 教育委員会規則

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月17日 教育委員会規則
平成12年4月4日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号