○西目屋村スポーツ推進委員規則
昭和46年6月17日
教委規則第 号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は次のことを行う。
(1) 体育、レクリエーション事業の立案指導及び実施に関すること。
(2) 関係団体の行なう体育、レクリエーション事業への指導、助言及び協力に関すること。
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、人格高潔で次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 西目屋村に生活の根拠を有し、体育、レクリエーションの振興に熱意を有する者
(2) 体育、レクリエーション関係団体の構成員で体育レクリエーションの普及振興に寄与し、または地域の体育振興活動に実績をあげているもの
(3) 体育、レクリエーションに関する学識経験者
(委員の定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、10名以内とする。
(委員の任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、必要と認めるときは任期中であってもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
(会議)
第6条 会議には会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選とし、任期は委員の任期とする。
2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
3 スポーツ推進委員会の会議は、必要に応じて教育長がこれを招集する。
(施行事業)
第7条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。