○西目屋村文化財保護条例施行規則

平成12年4月4日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、西目屋村文化財保護条例(平成5年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により、西目屋村指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をうけようとするものは、有形文化財申請書(様式第1号)、無形文化財・民俗文化財申請書(様式第2号)、史跡名勝天然記念物申請書(様式第3号)に写真及び図面等を添えて西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 指定文化財の所有権及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)には、指定書(様式第4号)を交付する。

2 指定書の交付をうけた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに教育委員会に対し、書きかえを請求しなければならない。

3 指定文化財の所有等は、指定文化財の指定が解除されたときは、すみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。この場合、教育委員会は指定解除通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

4 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、すみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

5 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失または亡失し、もしくは著しく破損または汚損したときは、教育委員会に対してその再交付(様式第6号)を申請することができる。

(実測図)

第4条 教育委員会は、建造物、遺跡および名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡および名勝地にあっては標尺を入れた写真を実測図にかえることができる。

(保存措置)

第5条 条例第14条の保存措置とは、標識、説明札、注意札、境界標を付設することをいう。

(届出事項)

第6条 条例第16条に規定する届出は、様式第7号から第10号までによるものとする。

(承認申請)

第7条 条例第17条に規定する承認の申請は、様式第11号から第13号までによるものとする。

(経費補助の申請)

第8条 指定文化財の所有者等が、条例第18条ただし書の規定により指定文化財の修理等に要する経費の補助を村に申請使用とするときは、申請書(様式第14号)ならびにその他教育委員会が必要と認める書類、写真等を教育委員会に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 指定文化財の所有者等が前条により村から補助金の交付をうけたときは修理等を終了後、様式第14号によりすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第10条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した西目屋村指定文化財台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種別、名称および員数

(2) 所在

(3) 所有者等の氏名または名称および住所

(4) 指定書の追番号および指定の年月日

(5) 指定当時の状況

(6) 創造または由緒沿革

(7) 指定事由

(8) 指定後の経過

(会議の招集)

第11条 審議会は、教育長が招集する。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村文化財保護条例施行規則

平成12年4月4日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)