○西目屋村民生委員推せん会規程
昭和58年8月1日
規程第1号
民生委員推薦委員会取扱規程(昭和29年12月1日)の全部を次のとおり改正する。
第1条 西目屋村民生委員推せん会の委員は、7名をもって組織する。
第2条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第2項の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名ずつ村長が委嘱する。
第3条 委員は、委員長を互選する。委員長は、推せん会を招集したときは会議の議長となる。
第4条 委員長及び委員の任期は、3年とする。
2 法第8条第2項の第7号を除く各号から委嘱された委員でその職を辞したときは、自動的に委員を解職されたものとする。
3 事項の規程により、新たに委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第5条 推せん会の書記は、役場内事務担当者をもってこれに充てる。
第6条 推せん会は、村長の要請に応じて委員長がこれを招集する。
第7条 推せん会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 推せん会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
第9条 村長が推せん会に出席して意見を述べることができる。
第10条 委員長は、委員の総意に基づき委員以外の者を推せん会に出席を求め、その者の意見を徴することができる。
第11条 委員は、推せん会において、知り得た事項に関して機密を保持しなければならない。
第12条 推せん会は、民生委員候補者を決定したときは、委員長は村長を経由して知事に推せんしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。