○西目屋村青少年問題協議会設置条例

昭和40年11月1日

条例第6号

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和22年法律第83号)第1条第2項の規定に基づき西目屋村青少年問題協議会を設置する。

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、村長及び村内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会議員の代表

(2) 副村長

(3) 青少年関係部課の長

(4) 教育委員の代表

(5) 教育長

(6) 警察署の駐在巡査

(7) 保育所長

(8) 小学校長

(9) 社会福祉協議会長

(10) 児童委員代表

(11) 保護司

(12) 青少年健全育成対策推進員

(13) 学識経験者

 母の会(父母の会)代表

 PTA会長の代表

 婦人会長の代表

 公民館長の代表

 青年団の代表

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長を1名おき委員の互選によりこれを定め、副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

第6条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第7条 協議会の庶務は住民課において処理する。

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和63年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

西目屋村青少年問題協議会設置条例

昭和40年11月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第6号
昭和63年6月27日 条例第19号
平成19年3月14日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第12号