○西目屋村青少年問題協議会設置条例

昭和四十年十一月一日

条例第六号

第一条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十二年法律第八十三号)第一条第二項の規定に基づき西目屋村青少年問題協議会を設置する。

第二条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、村長及び村内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

第三条 協議会は、会長及び委員二〇人以内で組織する。

2 会長を一名置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

 村議会議員の代表

 副村長

 青少年関係部課の長

 教育委員の代表

 教育長

 警察署の駐在巡査

 保育所長

 小学校長

 社会福祉協議会長

 児童委員代表

十一 保護司

十二 青少年健全育成対策推進員

十三 学識経験者

 母の会(父母の会)代表

 PTA会長の代表

 婦人会長の代表

 公民館長の代表

 青年団の代表

第四条 委員の任期は二年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第五条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長を一名おき委員の互選によりこれを定め、副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

第六条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第七条 協議会の庶務は住民課において処理する。

第八条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。

(昭和六三年六月二七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成一九年三月一四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日条例第一二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

西目屋村青少年問題協議会設置条例

昭和40年11月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第6号
昭和63年6月27日 条例第19号
平成19年3月14日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第12号