○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則

平成二年十二月二十一日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 社会福祉法人が行う補助に関する条例(平成二年条例第二十六号)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第二条 条例第三条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

申請書 第一号様式

事業計画書 第二号様式

(補助金の請求)

第三条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から十五日以内に請求書(第三号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の目的外使用の禁止)

第四条 補助法人は、補助金をその交付の目的にしたがつて使用し、目的以外の用途に使用してはならない。

(財産の管理)

第五条 補助法人は、補助事業により取得し若しくは譲渡を受けた財産を、善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(事業完了の報告)

第六条 補助法人は、補助事業が完了したとき、毎年六月末日までに事業完了報告書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

 事業実績書(第二号様式準用)

 収支精算書

 財産目録及び貸借対照表

 その他村長が必要と認める書類

(その他)

第七条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則

平成2年12月21日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)