○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則
平成2年12月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 社会福祉法人が行う補助に関する条例(平成2年条例第26号)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。
申請書 第1号様式
事業計画書 第2号様式
(補助金の請求)
第3条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内に請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金の目的外使用の禁止)
第4条 補助法人は、補助金をその交付の目的にしたがって使用し、目的以外の用途に使用してはならない。
(財産の管理)
第5条 補助法人は、補助事業により取得し若しくは譲渡を受けた財産を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(事業完了の報告)
第6条 補助法人は、補助事業が完了したとき、毎年6月末日までに事業完了報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式準用)
(2) 収支精算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



