○田代交遊館設置条例
平成6年10月3日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民のコミュニティ意識の高揚と自主的地域活動の推進に資するため、田代交遊館(以下「交遊館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 中津軽郡西目屋村大字田代字神田230番地1
名称 田代交遊館
(管理)
第3条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に交遊館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う交遊館の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交遊館を地域住民の利用に供すること。
(2) 交遊館の維持及び修繕に関すること。
(利用料金)
第4条 交遊館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は利用料金を徴することができる。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、1日当たり1万円の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、交遊館の管理運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。