○児童手当の支払日を定める規則

昭和53年2月20日

規則第1号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の15日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

昭和53年2月20日 規則第1号

(平成8年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和53年2月20日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第8号
平成8年8月8日 規則第12号