○西目屋村こども医療費助成条例

平成五年九月二十四日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、こどもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もつてこどもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「こども」とは、出生の日から満十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「こども」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者で、現にこどもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「こども医療費」とは、こどもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(給付の要件)

第三条 こども医療費の給付は、西目屋村に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるこどもの保護者に対しこれを行う。

(申請及び認定)

第四条 前条の規定する要件に該当する者は、こども医療費の給付を受けようとするときは、村長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対しこども医療費を給付する。

(受給資格証)

第五条 村長は、受給資格者に対し受給資格者証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護するこども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第六条 こども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

2 こどもに係る疾病、負傷等が独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療に関する給付制度の対象となるものである場合には、当該制度を優先して適用させるものとする。

(こども医療費の給付方法等)

第七条 こども医療費は、第四条の認定を受けた受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。

2 前項の規定にかかわらず、こども医療費は、医療保険法各法の規定による保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該受給資格者に対し、こども医療費の支払いがあつたものとみなす。

(届出の義務)

第八条 受給資格者は、第四条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によつて生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに村長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第九条 村長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、こども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第十条 村長は、偽りその他不正の手段によりこども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十一条 こども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年一一月一四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成七年九月二一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村乳幼児医療費給付条例の規定は、施行の日以後の受療について適用し、改正前の受療については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月二五日条例第七号)

この条例は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年六月三〇日条例第一七号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一八年六月一六日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年九月二五日条例第二六号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年九月一八日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年九月一七日条例第二七号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年九月二四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二三年三月一五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西目屋村こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二〇日条例第三三号)

この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

西目屋村こども医療費助成条例

平成5年9月24日 条例第22号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成5年9月24日 条例第22号
平成6年11月14日 条例第18号
平成7年9月21日 条例第18号
平成10年6月25日 条例第7号
平成11年6月30日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年6月16日 条例第20号
平成18年9月25日 条例第26号
平成19年9月18日 条例第18号
平成20年6月18日 条例第20号
平成20年9月17日 条例第27号
平成21年9月24日 条例第21号
平成23年3月15日 条例第5号
平成28年6月20日 条例第33号