○西目屋村子宝奨励条例

平成12年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、西目屋村少子化対策のために第2子から出産祝金(以下「祝金」という。)及び育成奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金及び奨励金を受けることのできる者は、西目屋村に引き続き3年以上居住し、かつ住所を有するその他第1子の子と生計を同じくしている父又は母とし、第2子以上の子を出産したとき、並びにその子が小学校及び中学校を卒業したときとする。

2 この場合、第1子の年齢に関係なく支給する。

3 国民健康保険条例第8条に支給しているものと関係なく支給する。

(祝金及び奨励金の額)

第3条 祝金及び奨励金の額は、次のとおりとする。

子の区分

支給時期

出生時

(祝金)

小学校卒業時

(奨励金)

中学校卒業時

(奨励金)

支給総額

第2子

50,000円

75,000円

125,000円

250,000円

第3子

70,000円

105,000円

175,000円

350,000円

第4子

74,000円

111,000円

185,000円

370,000円

第5子以上

100,000円

150,000円

250,000円

500,000円

(祝金及び奨励金の支給日)

第4条 祝金及び奨励金の支給は、前条に規定する事由が発生した日から60日以内に支給する。

(不正利得の返還)

第5条 村長は、偽り、その他の不正手段により祝金及び奨励金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(受給権の譲渡禁止)

第6条 祝金及び奨励金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月2日現在、第3条の受給資格を有していて第3子及び第4子又は、第5子以上の子が小学校に入学している場合、いずれも3万円を支給する。小学校以下の場合は5万円を支給し、小学校入学時に第3条の規定により支給する。

3 平成12年4月1日に小学校に入学する者は第3条の小学校入学時の祝金を支給する。

この場合附則第2号の金額は支給しない。

(平成23年3月15日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の西目屋村子宝奨励条例第2条及び第3条の規定は、令和5年4月2日出生分から適用し、令和5年4月1日までに出生した子の祝金及び奨励金については、なお従前の例による。

西目屋村子宝奨励条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第6号
平成27年9月18日 条例第27号
令和4年12月12日 条例第29号