○少子化対策事業チャイルドシート貸付要綱

平成12年3月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は、個人又は団体が行う少子化対策事業において、チャイルドシートが必要な場合にこの要綱の定めるところにより貸付することができる。

(貸付)

第2条 チャイルドシートの貸付を受けようとする者は、申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

第3条 村長は前条の規定により申請書の提出があった場合においてこれを審査し適当と認めたときは、これを貸付することができる。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は1年以内とする。ただし、村長が認めたものについては期間延長することができる。

(貸付基準)

第5条 貸付する基準は次のとおりとする。

(1) 子どもの人数が多く、人数のチャイルドシートを準備するのに困難な場合

(2) 家族のつどい等で常備できない場合

(3) 少子化対策事業を実施する場合

(4) その他村長が必要と認めたとき

(管理)

第6条 貸付を受けたものは、保全と善良な管理の基に使用し、故意に破損した場合は原状回復又は損害額を賠償しなければならない。

(再貸付の禁止)

第7条 貸付を受けたものは、第三者に転貸してはならない。

(貸付料)

第8条 貸付料は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのないものについては村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

少子化対策事業チャイルドシート貸付要綱

平成12年3月24日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成12年3月24日 要綱第2号
平成18年3月31日 要綱第4号
平成28年3月29日 要綱第6号
令和4年3月24日 要綱第15号