○西目屋村遺児入学祝金等支給規則

昭和48年6月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、遺児の保護者に対し、入学祝金、卒業祝金、弔慰金及び激励金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父、又は母が死亡した者

(2) 父、又は母の生死が引き続き3月以上明らかでない者

(3) 父、又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者

(4) 父、又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(5) 父、又は母が心身の障害により労働能力を失なっている者

(6) 父、又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

2 この規則にいう「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 入学祝金等は、西目屋村に住所を有し、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(支給事由等)

第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

(1) 入学祝金 遺児が小学校又は中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。以下同じ。)に入学するとき。

(2) 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

(3) 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝金等は、一時金としその額は次に掲げるとおりとする。

(1) 入学祝金 遺児1人につき 7,000円

(2) 卒業祝金 遺児1人につき 10,000円

(3) 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき 10,000円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の4月に、卒業祝金は中学校を卒業する年の3月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(申請等)

第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに審査を行ない入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日、弔慰金にあっては父又は母の死亡した日から6ケ月以内に行わなければならない。

(不正利得の返還)

第6条 偽り、その他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、村長は、当該入学祝金等の受給額に相当する金額又は一部をその者から返還させることができる。

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年1月6日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年7月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成14年4月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村遺児入学祝金等支給規則

昭和48年6月7日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和48年6月7日 規則第2号
昭和48年12月15日 規則第9号
昭和51年1月6日 規則第104号
昭和59年7月3日 規則第6号
平成14年4月5日 規則第6号
平成15年3月20日 規則第5号
平成18年3月3日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号