○西目屋村長寿祝金条例

平成八年三月十三日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、老人を敬愛し長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。

(支給対象者)

第二条 祝金は次に掲げる者に対して支給する。

満八十八歳、満百歳に達した者で、誕生日以前引き続き西目屋村に二十五年以上住所を有している者。ただし、介護老人福祉施設等に入所し、村内に住所を有していない者であつても、入所前西目屋村に住所を有していた者には支給することができる。

(支給額)

第三条 祝金の支給額は、次に掲げる額とする。

満八十八歳に達した者 二十万円

満百歳に達した者 五十万円

(決定及び支給)

第四条 祝金の該当者には、誕生日から十四日以内に支給するものとする。

(委任事項)

第五条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日現在において現に生存し、すでに満八十八歳、満九十五歳に達している者に対しては、第二条第三条の規定により祝金を支給する。ただし、施行期日現在において、満九十五歳に達している者にあつては、二十万円を加算した額を支給する。

3 西目屋村百歳祝金条例(平成二年条例第二十七号)は廃止する。

(平成一八年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

西目屋村長寿祝金条例

平成8年3月13日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月13日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第28号