○西目屋村長寿祝金条例
平成8年3月13日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、老人を敬愛し長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は次に掲げる者に対して支給する。
満88歳、満100歳に達した者で、誕生日以前引き続き西目屋村に25年以上住所を有している者。ただし、介護老人福祉施設等に入所し、村内に住所を有していない者であっても、入所前西目屋村に住所を有していた者には支給することができる。
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、次に掲げる額とする。
満88歳に達した者 200,000円
満100歳に達した者 500,000円
(決定及び支給)
第4条 祝金の該当者には、誕生日から14日以内に支給するものとする。
(委任事項)
第5条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
3 西目屋村100歳祝金条例(平成2年条例第27号)は廃止する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。