○西目屋村国民健康保険条例
昭和34年4月7日
条例第4号
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 西目屋村国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条~第9条)
第5章 保健事業(第10条~第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 削除
第8章 罰則(第15条~第18条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 西目屋村国民健康保険運営協議会
(西目屋村国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する西目屋村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に入院しないで法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出を受理した日から出産の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
第8条の2 削除
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
第10条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でないものに第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条 削除
第8章 罰則
第15条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第16条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第17条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
2 西目屋村国民健康保険条例(昭和31年西目屋村条例第24号)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和37年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月7日条例第19号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前に支払いの義務を生じたものの給付費は、なお従前の例による。
附則(昭和43年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和44年3月31日以前に支払いの義務を生じたものの給付費は、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月9日条例第16号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月22日条例第23号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は昭和54年12月1日から第9条の改正規定は昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例の規定は、昭和57年4月1日以降の出産、死亡から適用し、同日前の出産、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第21号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日以降の出産について適用する。同日前の出産についてはなお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第3号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第15条の規定は、前項の施行日以後の行為から適用し、当該施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例第8条の規定は、平成4年4月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月24日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった育児にかかる給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第28号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年9月24日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月17日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月17日条例第16号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。