○西目屋村狂犬病予防法施行細則

平成十二年三月三十一日

細則第一号

(趣旨)

第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十五号。「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第二条 省令第三条に規定する犬の登録申請書は、様式第一号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第三条 省令第六条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第二号による申請書により行わなければならない。

(届出の様式)

第四条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

 省令第八条第一項に規定する犬の死亡の届出書 様式第三号

 省令第九条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第四号

(注射済票の交付の申請)

第五条 省令第十二条第二項規定による注射済票の交付を受けるには、様式第五号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第六条 省令第十三条の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第六号による申請書を提出しなければならない。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)