○西目屋村火葬補助金給付条例
昭和57年3月17日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村住民の民生の安定を図るため、火葬補助金の給付を行ない、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 火葬補助金は、西目屋村に住所を有している者が死亡又は死産した場合、その者又は死産児の葬祭を行う者に対し支給する。
(支給額)
第3条 火葬補助金の額は、火葬料の半額とし、区分に応じ次の各号を上限とする。
(1) 大人 15,000円
(2) 小人(満10歳未満) 10,000円
(3) 死産児 5,000円
(申請等)
第4条 火葬補助金の給付を受けようとする者は、火葬補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例の第3条の規定は、この条例の施行日以後に火葬した者について適用し、施行日前に火葬した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例第2条及び第3条の規定は、この条例の施行日以後に行った火葬について適用し、施行日前に行った火葬については、なお従前の例による。
