○西目屋村火葬補助金給付条例

昭和五十七年三月十七日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村住民の民生の安定を図るため、火葬補助金の給付を行ない、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第二条 火葬補助金は、西目屋村に住所を有している者が死亡した場合、その者の葬祭を行う者に対し支給する。

(支給額)

第三条 火葬補助金は一万五千円とする。

(申請等)

第四条 火葬補助金の給付を受けようとする者は、火葬補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月一四日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例の第三条の規定は、この条例の施行日以後に火葬した者について適用し、施行日前に火葬した者については、なお従前の例による。

(令和四年三月一五日条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

画像

西目屋村火葬補助金給付条例

昭和57年3月17日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第9号
平成28年3月14日 条例第17号
令和4年3月15日 条例第3号