○西目屋村火葬補助金給付条例

昭和57年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、西目屋村住民の民生の安定を図るため、火葬補助金の給付を行ない、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 火葬補助金は、西目屋村に住所を有している者が死亡又は死産した場合、その者又は死産児の葬祭を行う者に対し支給する。

(支給額)

第3条 火葬補助金の額は、火葬料の半額とし、区分に応じ次の各号を上限とする。

(1) 大人 15,000円

(2) 小人(満10歳未満) 10,000円

(3) 死産児 5,000円

(申請等)

第4条 火葬補助金の給付を受けようとする者は、火葬補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例の第3条の規定は、この条例の施行日以後に火葬した者について適用し、施行日前に火葬した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月15日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例第2条及び第3条の規定は、この条例の施行日以後に行った火葬について適用し、施行日前に行った火葬については、なお従前の例による。

画像

西目屋村火葬補助金給付条例

昭和57年3月17日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第9号
平成28年3月14日 条例第17号
令和4年3月15日 条例第3号
令和7年12月12日 条例第23号