○田代墓地公園設置及び管理に関する条例

平成十三年三月二十六日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二及び二百二十五条の規定に基づき、田代墓地公園(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 田代墓地公園

 位置 西目屋村大字田代字神田百六十の三

(使用許可)

第三条 埋葬場所を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可は永代的に使用できるものとする。

(使用の資格)

第四条 本村(田代地内)に住所を有する者に限る。ただし、相当の理由があると認めた場合は、本村以外(水没移転者で希望する者)に住所又は本籍を有する者に対しても使用許可することができる。

2 前項ただし書の許可については、村内居住者者を代理人に選定し管理者に届け出て承認を得なければならない。

3 前項以外は、西目屋村の承諾を得るものとする。

(埋葬場所の使用料)

第五条 使用権者は、使用許可の際に使用料を西目屋村に納付しなければならない。

2 前項の使用額は、一区画十二万二千三百円とする。

3 使用料は理由の如何にかかわらず還付しない。

(目的外使用の禁止)

第六条 埋葬場所は、焼骨及び遺骨の埋葬の目的以外に使用することはできない。

(墓石の制限)

第七条 埋葬場所に墓石を設置する場合は、規則の定める基準によらなければならない。

(埋葬場所の返還)

第八条 使用権者は、埋葬場所が不要になつた場合はその場所を原状に復して返還しなければならない。

(施設の管理運営)

第九条 田代墓地公園の管理運営は田代地区会又は管理組合に委託するものとし、受託者が管理運営するものとする。

(管理料)

第十条 使用権者は、墓地の清掃、その他に要する経費として管理料を受託者に納付しなければならない。

2 管理料は受託者が決めるものとする。

(許可証の交付)

第十一条 第五条の規定する使用料を全額納付した使用権者に対し使用許可証を交付する。

(使用の制限等)

第十二条 墓地維持管理上必要があると認めたときは、使用権者に対し、その使用に対して制限又は条件をつけ、若しくは必要な措置を命じることができる。

(使用権の消滅及び取消し)

第十三条 埋葬場所の使用権者及びその家族が所在不明となり、かつ、縁故者がなく十年を経過した時はその使用権は消滅する。

(墓地の一時使用)

第十四条 墓地構築工事、その他公衆の便益に供するために墓地を一時使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則に定めるものとする。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

田代墓地公園設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日 条例第1号

(平成13年3月26日施行)