○西目屋村農業委員会会議規則

昭和 年 月 日

規則第 号

(議事規則)

第一条 西目屋村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの他この規則に定めるところによる。

(会議の招集)

第二条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

 在任委員の三分の一以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

 村長が諮問したとき。

(会議の通知及び公告)

第三条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総べての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き会議日前三日までにこれをしなければならない。

(議長)

第四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第五条 委員会は、第三条第一項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第九条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第六条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十一条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第七条 議席をあらかじめくじで定める。

(発言)

第八条 委員は議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも又同様とする。

(動議の制限)

第九条 動議は出席委員の二分の一以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第十条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議事の方法)

第十一条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第十二条 議決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第十三条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた二人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供じなければならない。

(会議の公開)

第十四条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第十五条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものをもつている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

4 傍聴人は、議長において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第十六条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和二十六年八月十七日より実施する。

(平成一二年三月二四日規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年五月一六日農委規則第一号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成二九年三月一四日農委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日農委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

西目屋村農業委員会会議規則

 規則

(令和4年4月1日施行)