○杉ケ沢地区研修センター条例

平成8年3月13日

条例第10号

(設置)

第1条 農業集落における生産と生活に関する集落環境条件を改善し、認定農業者の育成確保及び認定農業者への農用地の利用集積等を図るため、杉ケ沢地区研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

杉ケ沢地区研修センター

西目屋村大字杉ケ沢字宮崎5

(使用の承認)

第2条 センターを使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第3条 センターの使用料は徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした使用の場合は、この限りでない。

第4条 村長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取消し、又はその使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) センターの施設、設備をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 村長は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(管理)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第2条及び第4条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第6条 指定管理者は、使用者が収益又は個人的目的でセンターを使用する場合は、利用料金を徴収することができる。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、1日当たり1万円の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

杉ケ沢地区研修センター条例

平成8年3月13日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成8年3月13日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第3号