○グリーンパークもりのいずみ活性化施設利用条例

平成七年十二月十三日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、グリーンパークもりのいずみにある村市活性化施設(以下「村いちの湯」という。)の研修、会議利用、休息及び入浴等の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第二条 村いちの湯の利用時間は、別表第一に定めるとおりとする。

(利用手続)

第三条 村いちの湯で会議、研修及び休息をしようとするものは、あらかじめ申込みしなければならない。

(利用の制限)

第四条 村長は、次の各号に該当するときは施設を利用させないものとする。

 善良な風俗を害し、又は公安を乱す恐れがあると認めるとき。

 施設の管理上支障があると認めるとき。

 その他施設の運営上不適当と認めるとき。

(使用の拒否等)

第五条 次の各号の一つに該当する者に対しては使用を拒否し、又は退去させることができる。

 施設内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

 係員の指示に従わない者

 感染症の疾患があると認められる者

 その他管理上使用させることが不適当と認められる者

(利用料)

第六条 利用料の区分及び額は、別表第二に定めるとおりとする。

(利用料の減免)

第七条 村長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償等)

第八条 利用者は、その利用により施設若しくは物品や設備及び展示物等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第九条 村市活性化施設グリーンパークもりのいずみ設置条例(平成七年条例第二十二号)第四条の規定により指定管理者に村いちの湯の管理を行わせる場合は、第四条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、第二条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、村いちの湯の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、第六条に規定する利用料を当該指定管理者の収入として収受することができる。この場合において、利用料の額は、別表第二に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。

(規則への委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(令和四年六月二八日条例第一六号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

区分

利用時間

摘要

入浴

午前九時から午後九時

やすらぎの館利用者を除く

休息

午前九時から午後五時

 

別表第二(第六条、第九条関係)

区分

休息利用料金

会議研修

摘要

多目的ホール

大人 二五〇円

小人 一五〇円

一室 二五、〇〇〇円

小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。

和十五帖研修室

一室 六、〇〇〇円

一室 六、〇〇〇円

 

和十二帖研修室

一室 五、〇〇〇円

一室 五、〇〇〇円

 

調理実習室

無料

一室 一、〇〇〇円

 

山菜加工体験室

一時間 五〇〇円

一室 二、〇〇〇円

 

公衆浴場村いちの湯

西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和六十二年九月七日条例第八号)による。

グリーンパークもりのいずみ活性化施設利用条例

平成7年12月13日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)