○西目屋村農業振興対策協議会設置規則
平成4年4月6日
規則第3号
(設置)
第1条 西目屋村は、農業振興に関する総合的な事項について協議するため、西目屋村農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 農業構造改善に関すること。
(2) 農業生産振興対策に関すること。
(3) 農業の振興計画及び調査に関すること。
(4) 農産物の生産奨励及び技術指導に関すること。
(5) 農業経営及び農家生活の改善に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業振興に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員50名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業団体の役員
(3) 村議会議員
(4) 農業者の代表
(5) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 副会長は、村長の指名によってこれを定める。
4 協議会は、幹事会を構成するため、委員の中から幹事を若干名置く。
5 幹事は、会長の指名によってこれを定める。
6 幹事会に、幹事長1名及び副幹事長4名を置く。
7 幹事長及び副幹事長は、会長の指名によってこれを定める。
8 会長は、顧問を若干名置くことができる。
(役員等の任務)
第4条の2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 幹事は、協議会の必要な事項の審議及び会務の運営にあたる。
4 顧問は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は会長が務める。
2 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、会議の議長は幹事長が務める。
3 会議の議決は、出席委員の過半数により可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、西目屋村産業課に置く。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。