○ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用条例
平成12年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等(以下「施設」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、別表第1に定めるものとする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(利用手続)
第3条 施設を利用するものは、あらかじめ申込みをしなければならない。
(利用の制限)
第4条 村長は、次の各号に該当するときは、施設を利用させないものとする。
(1) 善良な風俗を害し、又は、公安を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他施設の運営上不適当と認めるとき。
(4) 利用者が偽りその他不正な手段により利用申込みをしたとき。
(利用料)
第5条 利用料の区分及び額は、別表第2に定める金額の範囲内とする。
2 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は、危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。
(2) 風紀秩序を乱し他人に迷惑を掛ける行為をしないこと。
(3) 村長の承認を受けたもののほか、施設の内外において物品の販売若しくは、金品の寄付募集等の行為をしないこと。
(4) 施設の備品を勝手に移動させないこと。
(5) その他管理上必要な事項に従うこと。
(権利譲渡の禁止)
第7条 利用者は、その権利を外に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その使用により施設若しくは、物品を破損し又は、亡失したときは、その損害賠償をしなければならない。
(指定管理者)
第9条 ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等設置条例(平成12年条例第5号)第4条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第4条及び第6条(第3号を除く。)の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 指定管理者は、第2条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、施設の利用時間を変更することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 摘要 |
地域農産物等活用型総合交流促進施設各種加工体験 | 午前9時~午後5時 | |
物産センタービーチにしめや | 午前9時~午後5時 |
別表第2(第5条、第9条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |
地域農産物等活用型総合交流促進施設各種加工体験 | ジャム製造室 | 2,100円 | 1時間につき |
煎餅製造室 | 1,050円 | 1時間につき | |
もち製造室 | 2,100円 | 1時間につき | |
パン・クッキー製造室 | 1,050円 | 1時間につき | |
そば打ち体験室 | 1,050円 | 1時間につき | |
製麺室 | 2,100円 | 1時間につき | |
会議室 | 1,050円 | 1時間につき | |
ポン菓子機 | 1,050円 | 1時間につき | |
各種加工体験 | 2,500円 | 1人1回につき | |
物産センタービーチにしめや | 多目的ルーム1 | 1,200円 | 1時間につき |
多目的ルーム2 | 1,200円 | 1時間につき | |
多目的ルーム2(厨房含む) | 1,500円 | 1時間につき | |
屋内(1階) | 2,000円 | 1平方メートル当たり月額 | |
屋外 | 1,000円 | 1平方メートル当たり月額 | |
備考
1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 物産センタービーチにしめやの屋内(1階)及び屋外の利用期間が1月に満たない場合の利用料は、その期間について日割り計算する。