○西目屋村農村公園等設置条例

平成十二年三月二十四日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、世界遺産白神山地の村を訪れる人と、西目屋村民との有機的交流を通して農業及び産業の活性化を図り、白神山地の豊かな自然の中で育んできた輝くほどの景勝地と、村発祥の文化の振興と福祉の向上を図るために、西目屋村農村公園等(以下「農村公園」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

内容

白神パーク

西目屋村大字田代字名坪平、山科

ふれあい広場、トイレ、東屋、つり橋、遊歩道、駐車場

大白地区農村公園つどいの広場

西目屋村大字大秋字開野

農村公園、東屋、駐車場

(行為の禁止及び制限)

第三条 農村公園における行為の禁止及び制限については、別に規則で定める。

(使用料)

第四条 農村公園の使用料は、無料とする。

(管理)

第五条 農村公園は、村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、法第二百四十四条の二第三項の規定により、農村公園等の管理を指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

西目屋村農村公園等設置条例

平成12年3月24日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第3号