○西目屋村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和三十六年六月三十日

条例第八号

(目的)

第一条 村営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の規定当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものに対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準の決定)

第二条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに、その徴収時期及び方法は、村長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第三条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り、又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第四条 第二項の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議のあるときは、その賦課を受けた日から三箇月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後二十日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第五条 法第九十六条の四第一項において準用する法第八十八条第一項の規定による応急工事計画に基く事業に要する経費の賦課徴収についてはあらかじめその徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第六条 村長は天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第七条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十三年十月二日公布西目屋村条例第六号は、この条例公布の日より廃止する。

(昭和四九年八月五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(平成二四年一二月一八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

西目屋村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和36年6月30日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)