○西目屋村温泉事業条例

昭和五十九年三月二十四日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、地場産業の振興と公共の福祉を増進させるため、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)に特別の定めのあるものを除くほか、西目屋村の管理する温泉の維持管理、及び利用に関して定めることを目的とする。

(供給の種別)

第二条 温泉の供給は、次のとおりとする。

 普通供給 地場産業施設等の施設に給湯すること。

 特別供給 西目屋村の公共施設、又は村長が特に必要と認めた施設に給湯すること。

(供給契約)

第三条 温泉の供給を受けようとする者は、村長に申請しその承認を受け、温泉供給契約を締結しなければならない。

(供給事故等)

第四条 温泉の供給は、昼夜連続とする。ただし、天災地変による温泉供給装置の破壊、温泉湧出量の減少、温度低下及び温泉の不湧出、その他不可抗力による事故が発生したとき、又は配湯管清掃及び検査のため、やむを得ない事情がある場合はその量を制限し、若しくは停止することができる。

2 前項の場合、村はこれによる損害賠償の責任は負わない。

(供給の停止)

第五条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、温泉の供給を停止する。

 受給施設廃止の届出があつたとき。

 三ヶ月以上温泉使用料を滞納したとき。

 そのほか給湯を継続しがたいと認めたとき。

(温泉使用料)

第六条 温泉使用料は、次表のとおりとする。

普通供給

地場産業施設等供給

一・〇m3につき

一六円

特別供給

公共施設等供給

一・〇m3につき

一六円

2 特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(供給量の認定)

第七条 村長は、次の各号に該当するときは供給量を認定する。

 量水器の故障のとき。

 その他供給量が不明のとき。

(使用料の徴収)

第八条 使用料は月額とし、毎月納入通知書により徴収する。

2 使用料の納入期限は、当該月分を翌月二十五日までとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月一一日条例第一四号)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村温泉事業条例の規定に係らず、施行日前から継続している温泉の使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成一九年九月一八日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村温泉事業条例

昭和59年3月24日 条例第10号

(平成19年9月18日施行)