○西目屋村温泉事業条例

昭和59年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地場産業の振興と公共の福祉を増進させるため、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めのあるものを除くほか、西目屋村の管理する温泉の維持管理、及び利用に関して定めることを目的とする。

(供給の種別)

第2条 温泉の供給は、次のとおりとする。

(1) 普通供給 地場産業施設等の施設に給湯すること。

(2) 特別供給 西目屋村の公共施設、又は村長が特に必要と認めた施設に給湯すること。

(供給契約)

第3条 温泉の供給を受けようとする者は、村長に申請しその承認を受け、温泉供給契約を締結しなければならない。

(供給事故等)

第4条 温泉の供給は、昼夜連続とする。ただし、天災地変による温泉供給装置の破壊、温泉湧出量の減少、温度低下及び温泉の不湧出、その他不可抗力による事故が発生したとき、又は配湯管清掃及び検査のため、やむを得ない事情がある場合はその量を制限し、若しくは停止することができる。

2 前項の場合、村はこれによる損害賠償の責任は負わない。

(供給の停止)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、温泉の供給を停止する。

(1) 受給施設廃止の届出があったとき。

(2) 3ヶ月以上温泉使用料を滞納したとき。

(3) そのほか給湯を継続しがたいと認めたとき。

(温泉使用料)

第6条 温泉使用料は、次表のとおりとする。

普通供給

地場産業施設等供給

1.0m3につき

16円

特別供給

公共施設等供給

1.0m3につき

16円

2 特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(供給量の認定)

第7条 村長は、次の各号に該当するときは供給量を認定する。

(1) 量水器の故障のとき。

(2) その他供給量が不明のとき。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は月額とし、毎月納入通知書により徴収する。

2 使用料の納入期限は、当該月分を翌月25日までとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村温泉事業条例の規定に係らず、施行日前から継続している温泉の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年9月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村温泉事業条例

昭和59年3月24日 条例第10号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和59年3月24日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第10号
平成元年3月11日 条例第14号
平成19年9月18日 条例第19号