○西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例

昭和62年9月7日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、西目屋村温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 地域住民の快適な憩の場所を提供し、保養、余暇の利用及び公衆衛生の向上福祉の増進を図り、もって村民の健康な生活を確保するため温泉浴場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大白温泉浴場

西目屋村大字白沢字山内6番地1及び白沢口106番地

公衆浴場白神の湯

西目屋村大字田代字神田60番地1

公衆浴場村いちの湯

西目屋村大字村市字稲葉213番地1

(公衆浴場)

第4条 温泉浴場は公衆浴場として一般住民の利用に供する。

(使用の許可)

第5条 温泉浴場の休憩室を使用しようとする者で別に定める者以外、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は温泉浴場を使用することができない。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 営利を目的とした催し等を行うもの

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例に従わないとき。

(3) その他特別の事情により、村長が使用許可の取消し等を行う必要があると判断したとき。

(入浴料及び使用料)

第8条 入浴料は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 休憩室の使用料は、大白温泉浴場については、別表第2に掲げるとおりとし、公衆浴場白神の湯及び公衆浴場村いちの湯については別に定める。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、施設又はこれに付帯する設備に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(指定管理者)

第10条 村長は、温泉浴場の利用目的を効果的に運用するため、法第244条の2第3項の規定により、温泉浴場の管理運営に関する業務を指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉浴場の使用の許可に関する業務

(2) 温泉浴場の維持管理に関する業務

(3) その他温泉浴場の管理上、村長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に温泉浴場の管理を行わせる場合は、第5条から第7条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、第8条の規定による入浴料及び使用料(以下この項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受することができる。この場合において、利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第11条 この条例に定めがあるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

2 西目屋村大白温泉浴場設置条例(昭和62年条例第1号)は、廃止する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月11日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年7月15日条例第11号)

この条例は、平成6年7月15日から施行する。ただし、別表第1美山湖温泉浴場及び大白温泉浴場の入浴料金の規定は平成6年9月1日から施行する。

(平成7年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月17日条例第22号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成19年6月15日条例第11号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第23号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第15号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第8条第1項関係)

名称

券の種類

利用の単位

利用の区分

入浴料金

備考

大白温泉

白神の湯

村いちの湯

入浴券

1人1回につき

大人

450円


小人

200円

フリーパス券

1人1月につき

村内居住者

大人

2,000円

有効期間内において、大白温泉、白神の湯及び村いちの湯に入浴することができる。

小人

1,000円

村外居住者

大人

7,000円

小人

3,500円

村内事業所就業者

2,000円

村いちの湯

家族風呂

1回1時間につき

1室

1,500円


備考

1 小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。

2 65歳以上の村内居住者については、月8回に限り無料とする。

別表第2(第8条第2項関係)

利用の区分

休憩料

大人

250円

小人

150円

備考

1 小人は小学生とし、小学生未満は無料とする。

2 65歳以上の村内居住者については、月8回に限り無料とする。

西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例

昭和62年9月7日 条例第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年9月7日 条例第8号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成元年3月11日 条例第16号
平成6年7月15日 条例第11号
平成7年12月13日 条例第26号
平成10年6月25日 条例第12号
平成11年3月19日 条例第4号
平成16年9月17日 条例第17号
平成17年6月17日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年6月15日 条例第11号
平成20年6月18日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第24号
令和4年6月28日 条例第14号
令和6年6月18日 条例第15号