○ブナの里白神館設置条例

平成6年7月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、西目屋村の農業及び地場産業の振興に関する各種事業を行い、地域の活性化及び住民の福祉の向上を図るために、ブナの里白神館の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第2条 この施設の名称を「ブナの里白神館」(以下「白神館」という。)と称し、西目屋村大字田代字神田60番地1に置く。

(施設の内容及び管理)

第3条 白神館の施設内容は、宿泊施設(ブナ館)、公衆浴場(白神の湯)、研修施設(クマゲラ館)とする。

2 白神館は、村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

3 前項の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 白神館の利用の許可に関する業務

(2) 白神館の維持管理に関する業務

(3) その他白神館の管理上、村長が必要と認める業務

(事業)

第4条 白神館は、第1条の目的達成のため、おおむね次の事業を行なう。

(1) 都市との交流事業

(2) 地場産品の開発育成事業

(3) 体験農業の推進事業

(4) 観光物産の宣伝紹介事業

(5) その他公共的な事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、白神館の設置について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年7月15日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

ブナの里白神館設置条例

平成6年7月15日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年7月15日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第3号