○アクアグリーンビレッジ暗門設置条例
平成6年7月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村の観光事業及び地場産業の振興に関する各種事業を行い地域の活性化及び住民の福祉の向上を図るために、アクアグリーンビレッジ暗門の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 この施設の名称を「アタアグリーンビレッジ暗門」(以下「ビレッジ」という。)と称し、西目屋村大字川原平字大川添417番地に置く。
(施設の内容及び管理)
第3条 ビレッジの施設内容は、別表第1のとおりとする。
2 ビレッジは、村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。
3 前項の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ビレッジの利用の許可に関する業務
(2) ビレッジの維持管理に関する業務
(3) その他ビレッジの管理上、村長が必要と認める業務
(事業)
第4条 ビレッジは、第1条の目的達成のため、おおむね次の事業を行なう。
(1) 観光物産の宜伝紹介事業
(2) 観光イベント事業
(3) 体験観光事業
(4) 都市との交流事業
(5) 地場産品の開発育成事業
(6) その他公共的な事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ビレッジの設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年8月6日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成16年3月12日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第23号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名称 |
・センターハウス ・イベントステージ ・イベント広場 ・研修コテージ ・サテライトハウス ・オートキャンプ場 ・各種体験施設 ・暗門の湯 ・駐車場 ・白神山地観光案内所 ・女子専用トイレ |