○アクアグリーンビレッジ暗門利用条例

平成6年7月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、アクアグリーンビレッジ暗門(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 施設の利用期間は、毎年4月25日から11月10日までとする。

2 村長は、必要があると認める時は前項で定めた利用期間を変更することができる。

(利用手続)

第3条 施設を利用するものは、あらかじめ申し込みをしなければならない。

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号に該当するときは施設を利用させないものとする。

(1) 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他施設の運営上不適当と認めるとき。

(利用時間及び利用料)

第5条 各施設の利用時間及び利用料は、別表第1の範囲内とする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 村長の承認を受けたもののほか、施設の内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(4) 施設の備品等を勝手に移動させないこと。

(5) その他管理上必要な事項に従うこと。

(権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その使用により施設若しくは物品を棄損し又は亡失したときは、その損害賠償をしなければならない。

(指定管理者)

第9条 アクアグリーンビレッジ暗門設置条例(平成6年条例第12号)第3条第2項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第4条及び第6条(第3号を除く。)の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、施設の利用期間及び利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、第5条に規定する利用料を当該指定管理者の収入として収受することができる。この場合において、利用料の額は、別表第1に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成6年8月6日から施行する。

(平成10年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前日から施行日にかけて宿泊している者の当該宿泊料は、なお従前の例による。

(平成16年3月12日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成19年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊している者の当該宿泊に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成20年6月18日条例第25号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第35号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

区分

利用時間

利用料

研修コテージ

休憩 午前10時~午後4時

1棟 10,000円

宿泊 午後3時~翌日午前10時

1棟 40,000円

オートキャンプ場(テントサイト)

正午~翌日午前10時

1区画 3,000円

オートキャンプ場(常設テント)

休憩 午前10時~午後4時

1張 10,000円

宿泊 午後3時~翌日午前10時

1張 30,000円

フリーサイトキャンプ場

正午~翌日午前10時

1張 500円

暗門の湯

午前10時~午後5時

交流ホール 大人(中学生以上)300円、高齢者(65歳以上)200円、小人(小学生)200円

入浴料 大人(中学生以上)550円、高齢者(65歳以上)350円、小人(小学生)350円

駐車場

午前9時~午後5時

大型バス(全長9メートル以上、または定員50名以上)2,000円、中型(大型にも小型にも当てはまらないもの)1,500円、小型バス(全長7メートル以下で、かつ定員29名以下)1,200円

備考 研修コテージでの休憩料は、1時間超過につき2,000円とする。

アクアグリーンビレッジ暗門利用条例

平成6年7月15日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年7月15日 条例第13号
平成10年6月25日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第6号
平成16年3月12日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年6月15日 条例第14号
平成20年6月18日 条例第25号
平成28年6月20日 条例第35号
平成31年3月20日 条例第11号