○西目屋村建設業者工事施行能力審査規則

平成14年3月15日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村費をもって支弁する請負工事に関して、建設業者の工事施行能力を厳正かつ公平に審査するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施行能力審査の対象となる者は、工事の指名を希望する建設業者であって、建設業法第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受けた者とする。

(審査の申請)

第4条 工事施行能力審査を受けようとする者は、申請書を隔年2月1日から2月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その限りでない。

2 前項の申請の様式は、国土交通省統一様式又は青森県統一様式とする。

3 申請書には必要に応じ資格審査書の写しを添付させるものとする。

(申請書の有効期間)

第5条 前条に規定する申請書の有効期間は、審査を受けようとする年の4月1日から翌々年の3月31日とする。ただし、追加の申請書を提出した者にあっては、定期受付の有効期間に準ずるものとする。

第2章 審査の基準

(審査の基準)

第6条 工事施行能力審査の基準は、別記第1の客観的査定要素及び別記第2の主観的査定要素とする。

2 前項に規定する客観的査定要素の審査の要領は、建設業法第27条の23第3項の規定による経営に関する事項の審査の項目及び基準(昭和63年建設省告示第1316号)に準じて別に定める。

第3章 資格等級審議会

(設置)

第7条 建設業者の工事施行能力を審査するため、建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(構成)

第8条 審議会は、会長、副会長、委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長 副村長

(2) 副会長 企画財政課長

(3) 委員 村長事務部局の課長(企画財政課長を除く。)及び室長、教育委員会の事務部局の課長、議会事務局長

2 審議会の庶務は、企画財政課の職員をもって充てる。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるときは、副会長が職務を代行する。

(会議)

第10条 審議会は毎年1回定例審議会を開き、会長が必要と認めたときは、臨時審議会を開くことができる。

第11条 審議会は、構成員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第12条 審議会の会議は、公開しない。

2 関係職員は、審議会の内容を他に漏らしてはならない。

第13条 審議会は、指名希望建設業者一覧表登載の者について提出された資料に基づき、工事種類別に適格性を審査し等級を決定する。

第4章 等級

(等級)

第14条 建設業者に対し、発注の標準となる請負工事設計金額(支給品の金額を含む。)の級別格付(以下「等級」という。)は、次のとおりとする。

等級

土木一式工事

建築一式工事

管工事

水道工事

舗装工事

電気工事

その他

A級

10,000,000円以上

10,000,000円以上

10,000,000円以上

10,000,000円以上

10,000,000円以上

B級

10,000,000円未満

10,000,000円未満

10,000,000円未満

10,000,000円未満

10,000,000円未満

(等級名簿)

第15条 村長は、次の事項を記載した建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成する。

(1) 建設業者名及び所在地

(2) 許可番号及び年月日

(3) 工事種類別等級

(4) その他必要事項

(等級名簿の有効期間)

第16条 等級名簿の有効期間は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。

(等級名簿の登録の変更)

第17条 村長は、等級名簿を作成した後、申請者の住所・商号・代表者氏名・営業の内容及び資本等に変更があったときは、その都度申請内容変更通知をさせるとともに、審議会の審査を経て、現在の格付けが著しく不適当と認めるとき、等級を変更することができる。

第5章 資格

(有資格者としない者)

第18条 村長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、有資格者とすることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者

(有資格者としないことができる者)

第19条 村長は、資格の審査時において、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、有資格者としないことができる。

(1) 前年度の法人税若しくは所得税又は地方税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号若しくは第2号又は同法第5条第2項第1号、第2号若しくは第734条に規定する普通税(これらの規定を準用する場合を含む。)に限る。以下同じ。)を申請書提出の時まで納入していない者

(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者

(資格の取消)

第20条 村長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が第18条又は第19条に該当することが判明した場合は、審議会の審査を得て当該資格を取り消すものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第19号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第9号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年5月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1(第6条関係)

客観的査定要素

1 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

2 経営規模

(1) 自己資本

(2) 職員数

3 経営比率

(1) 経営比率

(2) 自己資本固定比率

(3) 総資本純利益率

4 営業年数

別記第2(第6条関係)

主観的査定要素

1 工事種類別工事成績

2 工事種類別工事経歴

3 特殊の工事

西目屋村建設業者工事施行能力審査規則

平成14年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年3月15日 規則第4号
平成14年7月22日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年6月1日 規則第19号
平成18年9月25日 規則第25号
平成19年3月14日 規則第1号
平成21年4月30日 規則第9号
平成23年5月17日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第4号