○西目屋村建設機械貸付要綱

昭和 年 月 日

第1 この要綱は、村の事業を妨げない範囲内において、個人又は団体が行なう河川、道路、土地改良その他建設事業の促進を図ることを目的とし、この要綱の定めるところにより貸付することができる。

第2 この要綱において建設機械とは次のとおりとする。

(1) モーターグレーダー

(2) ショベルローダー(ブルドーザーを含む。)

第3 機械の貸付を受けようとする者は、申請書(別紙様式)を1通村長に提出しなければならない。

第4 村長は前項の規定により、申請書の提出があった場合においては、これを審査し、適当であると認めたときはこれを貸付することができる。

第5 貸付期間については次のとおりとする。

(1) モーターグレーダー 2日以内

(2) ショベルローダー(ブルドーザーを含む。) 3日以内

ただし、村長が認めたものについては期間延長することができる。

第6 貸付決定された機械についての運搬費は次のとおりとする。

(1) 自動車により機械運搬の場合においては

貸付期間 1日以内 借主の負担とする。

3日以内 村と借主が2分の1とする。

第7 貸付料の計算については次のとおりとする。

(1) モーターグレーダー 実稼動時間+往復の運行時間

(2) ショベルローダー 実稼動時間とする。

第8 貸付料は次のとおりとする。

(1) モーターグレーダー 時間当 2,000円

(2) ショベルローダー 時間当 2,500円

第9 貸付料は前納とする。ただし、村長が認めたものについてはこの限りでない。

第10 この要綱に定めのないものについては、双方協議の上決定するものとする。

画像

西目屋村建設機械貸付要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
種別なし