○西目屋村建設機械貸付要綱
昭和 年 月 日
第1 この要綱は、村の事業を妨げない範囲内において、個人又は団体が行なう河川、道路、土地改良その他建設事業の促進を図ることを目的とし、この要綱の定めるところにより貸付することができる。
第2 この要綱において建設機械とは次のとおりとする。
(1) モーターグレーダー
(2) ショベルローダー(ブルドーザーを含む。)
第3 機械の貸付を受けようとする者は、申請書(別紙様式)を1通村長に提出しなければならない。
第4 村長は前項の規定により、申請書の提出があった場合においては、これを審査し、適当であると認めたときはこれを貸付することができる。
第5 貸付期間については次のとおりとする。
(1) モーターグレーダー 2日以内
(2) ショベルローダー(ブルドーザーを含む。) 3日以内
ただし、村長が認めたものについては期間延長することができる。
第6 貸付決定された機械についての運搬費は次のとおりとする。
(1) 自動車により機械運搬の場合においては
貸付期間 1日以内 借主の負担とする。
3日以内 村と借主が2分の1とする。
第7 貸付料の計算については次のとおりとする。
(1) モーターグレーダー 実稼動時間+往復の運行時間。
(2) ショベルローダー 実稼動時間とする。
第8 貸付料は次のとおりとする。
(1) モーターグレーダー 時間当 2,000円
(2) ショベルローダー 時間当 2,500円
第9 貸付料は前納とする。ただし、村長が認めたものについてはこの限りでない。
第10 この要綱に定めのないものについては、双方協議の上決定するものとする。
