○西目屋村簡易水道事業給水条例

昭和42年2月1日

条例第3号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、西目屋村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 給水装置とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用とは指定事業所以外において使用するものをいう。

(3) 指定事業所用とは村が指定する国、県の機関及び団体で規則に定めるものにおいて使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置はつぎの2種とする。

(1) 専用給水装置 1(/世帯/戸/)又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消火用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は総代人を選定し、村長に届出なければならない。

(1) 給水管を共用するとき。

(2) 共用の給水装置を共用するとき。

(3) 村長がその他必要と認めたとき。

2 村長は前項の総代人が不適当と認めたときは、変更をさせることができる。

(同意人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家庭、同居人、その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水の汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を村長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても村長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、村長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 給水装置の構造及び材質は次のとおりとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比して著しく過大であること。

(3) 配水管の水圧に影響をおよぼすおそれのあるポンプは、直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他荷重に対し充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講ぜられていること。

(8) 村長は、給水装置の構造及び材質が条例で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

(9) 村長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が前号の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合されるまで給水を停止させることができる。

(工事の申込)

第10条 給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとするものはあらかじめ村長に申込まなければならない。

2 前項の申込みにあたり村長が必要と認めるときは、利害者の同意書を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 工事の設計及び施行は、申込によって村がこれを行なう。ただし、村長の許可を得たときは、あらかじめ村長の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は止水せん以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、村で定めた給水工事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施行させ、竣工後直ちに村の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に村長が定める。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ村長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とするが、村の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りではない。

(工事費の算出方法)

第14条 村が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第15条 村において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で村長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、その額がこれを要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことがある。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも村が施行することがある。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(届出)

第18条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに村長に届出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用(世帯、戸)数又は箇所数に変更があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、村の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 給水装置の機能又は水質について、所有者から検査の請求があったときは、村がこれを行ない検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯しその納税義務を負担するものとする。

(料金)

第23条 料金は、基本料金と水量料金との合計額とし、別表に定めるとおりとする。

(量水器の使用料)

第23条の2 量水器の使用料は次のとおりとする。

量水器口径別

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

使用料

160円

325円

390円

720円

825円

1,435円

1,865円

(消費税導入に伴う料金)

第23条の3 料金は、前2条によって算出した料金合計額に、消費税法第29条及び地方消費税法第72条の83に定める税率の合計を乗じて得た額とする。

2 前項の料金は、端数処理として、10円未満を切り捨てた額とする。

(料金算定)

第24条 料金は、毎月25日限りその月分を徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

2 量水器による使用料は、毎月検針しその指示水量によって算定する。

(水量認定)

第25条 村長は、次の各号に該当する場合は使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(2) 量水器に故障があったとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(量水器の検針が不能な場合の給水料)

第26条 村長は、積雪多量等特別の事由により第24条2の規定により難いと認めるときは、その使用者の年間見込み使用水量の12分の1に相当する水量をその月の使用量とみなし、給水料を算定し徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した給水料金は、翌月において精算し過不足あるときは、追徴しまた還付するものとする。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 月の中途に給水を開始せるときそれが15日以前の場合は全月分、16日以後の場合は半月分とする。

(2) 休止、廃止、種別の変更をしたときは、それが15日以前の場合は半月分、16日以後の場合は全月分とする。

(3) 慈善救済その他公益上村長が必要と認めたときは、使用料を減額し又は無料とすることがある。

(4) その他特別の事情のある場合は、村長において使用料を増徴することができる。

(料金の前納)

第28条 臨時給水その他で村長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際村長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、村長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の規定)

第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、村長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は納額告知書により毎月徴収する。ただし、村長が必要であると認めたときは、この限りでない。

2 料金の納額告知書に記載すべき納付額は、当該月分の給水料金と量水器使用料の合算額とする。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により申込みの際これを徴収する。

(1) 材料の検査をするとき。

種別

口径

25ミリまで

50ミリまで

給水管1米につき

金属製品

3円

5円

化学製品

3円

5円

水栓、弁類、消火栓1個につき

 

3円

5円

異形管1個につき

金属製品

3円

5円

化学製品

3円

5円

特別の検査を行なうときは、その実費を増徴することができる。

(2) 工事の設計をするとき 1件につき150円

(3) 工事の検査をするとき 1件1回につき150円

(4) 消火演習の立会をするとき 1回150円とし、日曜、祭日及び時間外の場合は、その5割増とする。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第32条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査及び費用負担)

第33条 村長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停水処分及び過料)

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは(2,000円以下の過料を科し)その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み又は妨害したとき。

(3) 正規の手続きを得ないで給水工事を行ない、又は給水装置を使用したとき(第36条に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(5) 量水器の作用を妨害し指針を動しまたは破損したとき。

(停水処分)

第35条 村長は、この条例で納付すべき料金、手数料及び工事費を期間内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 村長は、詐欺その他の不正行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置使用者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条 村長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月11日条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成8年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されているものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときこれを1月とする。

(平成9年3月21日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成14年5月以後に行う料金算定から施行する。

(平成15年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村簡易水道事業給水条例の規定は、平成17年7月1日以後の納付に係る料金から適用し、同日前に行った納付に係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村簡易水道事業給水条例の規定は、平成20年7月1日以後の納付に係る料金から適用し、同日前に行った納付に係る料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村簡易水道事業給水条例の規定は、令和7年10月分として徴収する料金から適用し、同年9月分までの料金については、なお従前の例による。

別表(第23条関係)

料金表

用途区分

基本料金月額(円)

水量料金(円)

一般用

7立方メートルまで 1,000円

7立方メートルを超え1立方メートル増すごとに 150円

指定事業所用

7立方メートルまで 2,000円

7立方メートルを超え1立方メートル増すごとに 200円

西目屋村簡易水道事業給水条例

昭和42年2月1日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和42年2月1日 条例第3号
昭和42年2月1日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和55年3月17日 条例第3号
昭和60年10月1日 条例第9号
平成元年3月11日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第14号
平成15年6月20日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第13号
平成20年3月17日 条例第15号
令和4年9月16日 条例第20号
令和7年3月19日 条例第6号